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国と地方公共団体の関係についての新たなルール

地方分権一括法の施行により、国と地方公共団体の新しい関係を確立するため、機関委任事務制度の下での国による包括的な指揮監督権を廃止し、関与の一般原則に基づき、 新たな事務区分(自治事務及び法定受託事務)ごとの関与の基本類型が国と地方公共団体の関係を定める基本法である地方自治法で設定されました。
また、国と地方公共団体の関係の公正・透明性を確保するため、国の関与の手続と係争処理手続が定められました。

国の関与の一般原則

法定主義の原則 関与は、法律又はこれに基づく政令の根拠を要する。
一般法主義の原則
  • 地方自治法に関与の一般的なルールを定める。
  • 関与は、その目的を達成するために必要最小限度のものとし、かつ、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮する。
公正・透明の原則 関与に関する手続について、書面の交付、許可・認可等の審査基準や標準処理期間の設定、公表等を定める。

国の関与の基本類型

事務の区分 関与の基本類型
自治事務
  • 助言・勧告
  • 資料の提出の要求
  • 協議
  • 是正の要求
法定受託事務
  • 助言・勧告
  • 資料の提出の要求
  • 協議
  • 同意
  • 許可・認可・承認
  • 指示
  • 代執行

国の関与の手続ルール

書面主義の原則 国の行政機関は、地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これに類する行為をするときは、同時に内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
手続の公正・透明性の確保 許認可等の基準の設定・公表、不利益取扱いの禁止
事務処理の迅速性の確保 許認可等の標準処理期間の設定等

国の関与に関する係争処理の仕組み(国地方係争処理委員会の設置)

  • 地方公共団体に対する国の関与に関する争いを処理するため、総理府(中央省庁再編後は総務省)に国地方係争処理委員会を置く。
  • 地方公共団体は国の関与に不服があるときは、委員会に対し、国の行政庁を相手方として審査の申出をすることができる。
  • 委員会は、審査の申出を受けて勧告又は調停を行う。
  • 委員会の勧告を受けた国の行政庁が措置を講じないとき等の場合には、地方公共団体は国の関与の取消し等を、高等裁判所に提起することができる。

国地方係争処理委員会をめぐる動き

平成12年4月1日、国地方係争処理委員会が発足した。

委員

塩野 宏(東亜大学通信制大学院教授)
上谷 清(弁護士)
大城 光代(弁護士)
五代 利矢子(評論家)
藤田 宙靖(東北大学法学部教授)

平成12年4月17日、同委員会は初会合を開き、委員長に塩野宏氏を選出した。

係争処理の仕組み

国の関与の抜本的見直し

旧制度

団体事務
(公共事務・団体委任事務・行政事務)
機関委任事務
  • 助言・勧告(第245条)
  • 資料の提出の要求(第245条)
  • 是正措置要求(第246条の2)

※その他個別法に基づく関与

  • 包括的な指揮監督権(第150条・第151条)
    認可権・訓令権・監視権・取消停止権 等手段方法について法令の規定不要
  • 助言・勧告(第245条)
  • 資料の提出の要求(第245条)
  • 是正措置要求(第246条の2)
  • 職務執行命令(代執行:第151条の2)

※その他個別法に基づく関与

新制度

自治事務 法定受託事務
関与の基本類型
  • 助言・勧告(第245条の4)
    是正の勧告(第245条の6 ))
  • 資料の提出の要求(第245条の4 )
  • 協議
  • 是正の要求(第245条の5)

※その他個別法に基づく関与

  • 同意、許可・認可・承認、指示…一定の場合に限定
  • 代執行、その他の関与…できる限り設けない
関与の基本類型
  • 助言・勧告(第245条の4)
  • 資料の提出の要求(第245条の4)
  • 協議
  • 同意
  • 許可・認可・承認
  • 指示(是正の指示(第245条の7))
  • 代執行(第245条の8)

※その他個別法に基づく関与…できる限り設けない

注釈:青字は、地方自治法に一般的な根拠規定が置かれている関与であり、直接、同法に基づき行うことができるもの。