公共事業
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- D 第一期地方分権改革(平成5年~13年)
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公共事業のあり方と国が策定又は関与する各種開発・整備計画の見直し
地方分権推進委員会の第5次勧告を最大限尊重して、第2次地方分権推進計画が定められ、以下のとおり法制上、財政上の措置等を講ずることとされています。
- 国と地方の役割分担の明確化と国の役割の重点化、中央省庁のスリム化の観点から、公共事業のあり方を見直し、国の直轄事業等については全国的な見地から必要とされる基礎的・広域的事業に限定し、それ以外は地方公共団体に委ねられます。
- また、国が策定・関与する各種開発・整備計画について、地方の自主性が一層発揮できるよう見直されます。
直轄事業等の基準の明確化、範囲の見直し
- 河川、道路、砂防、海岸、港湾、農業農村整備、治山の各事業について、直轄事業等の範囲についての基準の具体化・見直し
(例)河川の一級水系の指定の基準、道路の直轄管理区間の基準また、直轄事業等の範囲の見直しの具体の内容は、関係審議会等で早急に検討
- 直轄事業等の見直しに伴い、地方公共団体が担う事務事業が増大する場合、地方財政計画の策定等を通じて所要財源を明確にし、必要な一般財源(地方税・地方交付税等)を確保
(注釈)北海道、沖縄県の区域における直轄事業のあり方については、別途検討
統合補助金の創設
- 中央省庁等改革基本法の趣旨を踏まえ、具体の事業箇所・内容について地方公共団体が主体的に定められるよう、「国が箇所付けをしない」ことを基本とする統合補助金を創設
(対象事業)二級河川、公営住宅等、公共下水道、都市公園 等 - 一定の政策目的を実現するために、複数の事業を一体的、主体的に実施することができるような類型の統合補助金を別途創設
(対象事業)まちづくりに係る新たな統合補助金、住宅宅地関連公共施設等整備促進事業費補助 等
地方道路整備臨時交付金の運用改善
- 「国が箇所付けしない」ことを基本とし、運用改善
補助金の廃止
- 次の事業の国庫補助負担金の廃止
(対象補助金)河川、道路、砂防、海岸、港湾、治山及び漁港漁村整備に係る小規模な補修・修繕・局部改良等に係る補助金、港湾における小規模な緑地整備に係る補助金 等 - これに伴い、地方公共団体において引き続き実施が必要であり、そのために増加する負担については、地方財政計画の策定等を通じて所要財源を明確にし、必要な一般財源(地方税・地方交付税等)を確保
国が策定又は関与する各種開発計画・整備計画の見直し
〇国土総合開発計画(全国総合開発計画)
- 計画内容を国が本来果たすべき役割に係る事項に重点化
〇大都市圏整備計画及び地方開発促進計画
- 関係都府県が、協議により計画内容の案を作成し、内閣総理大臣がこの案に基づき必要な追加・修正を行い、決定
〇条件不利地域振興計画(離島振興計画、過疎地域活性化計画、山村振興計画等)
- 計画策定権限の市町村への移譲
〇モデル型地域振興計画
- 施策の開始後一定期間を経過した後に施策のあり方を再検討し、特に継続する必要があるものを除き、地域独自の振興策に委ねることとして廃止(サンセット方式)
- 計画対象、目的等が類似している計画(法)の一本化(テクノポリス法と頭脳立地法の統合など)
(注釈)北海道総合開発計画、沖縄振興開発計画のあり方については、別途検討