機関委任事務
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機関委任事務制度の廃止
地方分権一括法の施行により、これまで中央集権型の行政システムの中核的部分を形づくってきた機関委任事務制度が廃止されました。
従来の機関委任事務は、国の直接執行事務とされたもの及び事務自体が廃止されたものを除いて、自治事務と法定受託事務という新たな事務区分に整理されました。
また、これにあわせて団体委任事務等の区分も改められ、自治事務に整理されました。
これらの事務はいずれも地方公共団体の事務であり、地方公共団体においては、法令に反しない限り独自の条例の制定が可能となるなど自己決定権が拡充し、これまで以上に地域の事情や住民のニーズ等を的確に反映させた自主的な行政運営を行うことができるようになります。
機関委任事務の廃止に伴う新たな事務の考え方
公共事務 団体委任事務 行政事務 |
→ | 自治事務 | ||
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機関委任事務(432) (注釈1) |
→ | 存続する事務 | → | 自治事務(298) 54.7パーセント (注釈1)
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→ | 法定受託事務(247) 45.3パーセント (注釈1)
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→ | 国の直接執行事務(51) (注釈2)
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→ | 事務自体の廃止(40) (注釈2)
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- 地方分権一括法で改正された法律数 475本
- ()内は法律本数であり、事務区分間で法律の重複があること等により相互に合計数は合わない。
(注釈1:地方分権一括法(本則)による改正法律のほか、同法による改正法律以外の法律を含む本数)
(注釈2:地方分権一括法(本則)による改正法律の本数) - 自治事務、法定受託事務の数値について
- 自治事務 298÷(298+247)×100=54.7パーセント(法定受託事務も同様に算定)
- 機関委任事務のみの数値であり、公共事務、団体委任事務、行政事務の法律数は含まれない。
自治事務と法定受託事務の法律上の取扱いの違い
機関委任事務 | 自治事務 | 法定受託事務 | ||
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条例制定権 | 不可 | → | 法令に反しない限り可 | 法令に反しない限り可 |
地方議会の権限 |
|
→ | 原則及ぶ(地方労働委員会及び収用委員会の権限に属するものに限り対象外) | 原則及ぶ(国の安全、個人の秘密に係るもの及び収用委員会の権限に属するものは対象外) |
監査委員の権限 | 地方自治法施行令で定める一定の事務は対象外 | → | ||
行政不服審査 | 一般的に、国等への審査請求が可 | → | 原則国等への審査請求は不可 | 原則国等への審査請求が可 |
国等の関与 |
|
→ | 関与の新たなルール |
地方事務官制度の廃止
地方事務官が担っている事務は国の直接執行事務とし、地方事務官を厚生事務官、労働事務官とする。
社会保険関係 | 社会保険徴収事務、社会保険事務所の指導監督等に従事(約16,500人) |
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職業安定関係 | 公共職業安定所の指導監督等に従事(約2,200人) |