必置規制
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必置規制の見直し
地方分権一括法の施行等により、国が地方公共団体における組織や職の設置を義務付けている必置規制については、地方公共団体の自主組織権を尊重する観点から、その廃止や緩和が図られることとなりました。
これに伴い地方公共団体は、それぞれの団体の状況に応じた行政の総合化・効率化を推進していくことができるようになります。
必置規制とは
国が地方公共団体に対し、法令や法令に基づかない補助要綱等により、
- 特定の資格又は職名がある職員
- 地方公共団体の行政機関又は施設
- 審議会等の附属機関
を必ず置かなければならないことなどを義務付けていることをいう。
必置規制の廃止・緩和のメリット
- 地方公共団体が、地域の住民ニーズに的確に応えるために必要な職員の配置や施設の統廃合等を行うことができ、より地域の実情に即した組織体制とすることができる。
- 地方公共団体が、簡素で効率的な行政を自主的に展開できるようになり、組織・定員管理の適正化等行政改革の推進に資することができる。
- 地方公共団体において、類似した内容を審議しているような審議会などを統廃合できる。
廃止・緩和後の対応
地方公共団体に求められる行政サービスの提供ができるような組織体制づくりに努めていくことが必要になる。
具体例
職員の資格・職名及び 職員配置基準の 緩和・弾力化 |
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行政機関・組織・施設の設置の緩和・弾力化 |
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審議会等附属機関の設置の緩和・弾力化 |
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