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第一次地方分権改革後から三位一体の改革

地方分権推進連盟

(1)目的

「三位一体の改革」を実現し、地方分権を推進すること

(2)事業

  1. 地方分権推進シンポジウムの開催
  2. 地方分権推進総決起大会の開催
  3. 地方分権推進のための資料・情報収集・調査研究
  4. その他、連盟の目的を達成するために必要な事業

(3)沿革

平成16年11月17日に開催された「地方分権推進総決起大会」の一万人集会において、「三位一体の改革」を実現するためには政治的活動が不可欠であるとの観点から、全国町村議会議長会会長の提案のもと結成された。

(4)活動方針

地方分権の理念に沿った三位一体の改革を推進するため、「三位一体の改革について 政府・与党合意」(平成16年11月26日)、これに対する地方六団体提案(平成16年12月24日)の実現を目指し、平成17・18年度の改革に止まらず、第2期改革も見据えながら、当面、次の活動を展開する。

  1. 「骨太方針」の決定、概算要求の提出、地方財政対策・税制改正の動向並びに予算編成過程における状況を見通しつつ、適宜、効果的な時機に総会やシンポジウムなどを開催し、実行運動を展開する。
  2. 三位一体の改革がもたらす地域経済の活性化、納税者意識の高揚などにも配慮しながら、国民各層の幅広い理解を得られるよう、地方分権に理解のある経済団体をはじめ関係団体と連携・協力を図る。
  3. 三位一体の改革は、政治の場、とりわけ国会議員に働きかけることが重要であることに鑑み、地方版の各都道府県地方分権推進連盟の結成を促すとともに、超党派の国会議員にブロック単位の顧問就任を要請する。 また、地方分権推進連盟の趣旨・目的を周知し、各種の活動を展開するに当たっては、広く地方議会議員や首長の参画を求めることとする。
  4. 地方分権推進連盟の活動を展開するに当たっては、特に地方六団体との密接な連携・協調のもとに行うものとする。

(参考)全国版「地方分権推進連盟」 規約

(名称)
第1条 この連盟は、地方分権推進連盟(以下「連盟」)という。

(目的)
第2条 この連盟は、「三位一体の改革」を実現し、地方分権を推進することを目的とする。

(組織)
第3条 この連盟は、全都道府県の、都道府県議会議長、市議会議長会会長、町村議会議長会会長、知事、市長会会長及び町村会会長をもって組織する。

(事務所)
第4条 この連盟の事務所は、全国町村議会議長会(東京都千代田区一番町25番地)内に置く。

(事業)
第5条 この連盟は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 地方分権推進シンポジウムの開催
  2. 地方分権推進総決起大会の開催
  3. 地方分権推進のための資料・情報収集・調査研究
  4. 地方分権推進連盟の活動を展開するに当たっては、特に地方六団体との密接な連携・協調のもとに行うものとする。
  5. その他第2条の目的を達成するために必要な事業

2 第1項に規定する事業を実施するに当たっては、広く都道府県及び市区町村の議員(議長を含む。)及び長の参画を求めるものとする。

(役員)
第6条 この連盟の役員は、地方六団体の会長をもって構成し、会長は、議会三団体の会長が共同で務める。

(顧問)
第7条 この連盟に顧問を置くものとし、顧問は、地方分権を積極的に推進する超党派の国会議員とする。

(代議員)
第8条 この連盟に代議員を置くものとし、代議員は第3条に規定する各都道府県の6人の中の一人をもってあてる。

(幹事)
第9条 この連盟に幹事を置き、幹事は、地方六団体の事務総長をもってあてる。

(事務局)
第10条 この連盟の事務局は、議会三団体をもって構成する。主たる事務は全国町村議会議長会が行う。

(会計)
第11条 この連盟の経費は、地方自治確立対策協議会が負担する。

(附則)
この規約は、平成16年11月17日から施行する。