(名称)
第1条 この連盟は、地方分権推進連盟(以下「連盟」)という。 |
(目的)
第2条 この連盟は、「三位一体の改革」を実現し、地方分権を推進することを目的とする。 |
(組織)
第3条 この連盟は、全都道府県の、都道府県議会議長、市議会議長会会長、町村議会議長会会長、知事、市長会会長及び町村会会長をもって組織する。 |
(事務所)
第4条 この連盟の事務所は、全国町村議会議長会(東京都千代田区一番町25番地)内に置く。 |
(事業)
第5条 この連盟は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
1 |
地方分権推進シンポジウムの開催 |
2 |
地方分権推進総決起大会の開催 |
3 |
地方分権推進のための資料・情報収集・調査研究 |
4 |
地方分権推進連盟の活動を展開するに当たっては、特に地方六団体との密接な連携・協調のもとに行うものとする。 |
5 |
その他第2条の目的を達成するために必要な事業 |
2 第1項に規定する事業を実施するに当たっては、広く都道府県及び市区町村の議員(議長を含む。)及び長の参画を求めるものとする。 |
(役員)
第6条 この連盟の役員は、地方六団体の会長をもって構成し、会長は、議会三団体の会長が共同で務める。
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(顧問)
第7条 この連盟に顧問を置くものとし、顧問は、地方分権を積極的に推進する超党派の国会議員とする。 |
(代議員)
第8条 この連盟に代議員を置くものとし、代議員は第3条に規定する各都道府県の6人の中の一人をもってあてる。
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(幹事)
第9条 この連盟に幹事を置き、幹事は、地方六団体の事務総長をもってあてる。
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(事務局)
第10条 この連盟の事務局は、議会三団体をもって構成する。主たる事務は全国町村議会議長会が行う。 |
(会計)
第11条 この連盟の経費は、地方自治確立対策協議会が負担する。
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(附則)
この規約は、平成16年11月17日から施行する。
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