前文
本憲章に署名したヨーロッパ評議会加盟国は、ヨーロッパ評議会の目的が、共通の遺産である理想と原理を守り・実現するため、加盟国間のより密接な統合を達成することにあることを鑑み、この目的を達成する方法のひとつが、行政分野における協定の締結であることに鑑み、地方自治体があらゆる民主主義的国家形態の本質的基盤のひとつであることに鑑み、公共的事項の運営への市民の参加権が、ヨーロッパ評議会の全加盟国に共通の民主主義原理のひとつであることに鑑みて、この権利が地方のレベルにおいて最も直接的に行使されることを確信し、真の権限をもった地方自治体の存在が、効果的で市民に身近な行政を供給しうることを確信して、多様なヨーロッバ諸国における地方自治の擁護と強化が、民主主義と分権の原理に基づくヨーロッパの建設に対する重要な貢献であることを意識して、これには、民主的に構成された意思決定機関をもち、権限、権限行使の方法と手段、およびその実現に要する財源に関して広範な自律性をもつ地方自治体の存在が必要であることを強調して、下記の通り合意した。
第1条 当事国は、憲章第12条に規定された方法と範囲において、以下の条項により拘束されることに・注意を払う義務を負う。
第1部
第2条[地方自治体の憲法および法律上の基礎]
地方自治の原則は、自国の法律において、また実行可能なところでは憲法において承認される。
第3条[地方自治の概念]
<1> 地方自治は、地方自治体が自らの責任において、地域佳民のために、法律の範囲内において、公共的な事項の基本的部分を管理・運営する権利と能力を意味する。
<2> この権利は、直接・平等・普通選挙に基づく秘密投票によって自由に選出された者で構成され、その構成員に対して責任を負う執行機関をもつ会議体によって行使される。この規定は、法律による許可があるところで、市民集会、住民投票、その他の直接的市民参加の方法をとることに、なんら影響を及ぼすものではない。
第4条[地方自治の範囲]
<1> 地方自治体の基本的権限および責務は、憲法または法律により規定する。Lかし、この規定は・法律に従った特別目的のための権限および責務の地方自治体への帰属を阻止するものではない。
<2> 地方自治体は、法律の範囲内で、その権限から除かれていない事項、または他の自治体に付与されていない事項に関して、自らの発意に基づいて行動する完全な決定権をもつ。
<3> 公的な責務は、一般に、市民に最も身近な地方自治体が優先的に履行する。他の地方自治体への権限配分は、仕事の範囲と性質および能率と経済の要求を考慮して行われる。
<4> 地方自治体に付与される権限は、通常、十分にしてかつ独占的でなければならない。この権限は、法律の規定する場合を除き、他の中央または広域政府が侵害または制限してはならない。
<5> 中央または広域政府が地方自治体に権限を委任する場合、権限の行使を地方の実態に適合させるため、地方自治体にはできる限り裁量の自由が認められる。
<6> 地方自治体は、その直接に関係するすべての事項につき、計画および意思決定の過程の適当な時期に、適当な方法で聴聞を受けるものとする。
第5条[地方自治体の境界の保護]
地方自治体の境界変更は、関係地域共同体の事前の協議がなければ行うことはできない。法律で住民投票を認めている場合、事前の協議はこれによることもできる。
第6条[地方自治体の事務のための適当な行政機構と職員]
<1> 上位の一般法規に違反しない限り、地方自治体は、地域のニーズに対応し、効果的な運営を保障するために、その内部的行政機構を決定することができる。
<2> 地方自治体の職員の勤務条件は、業績と能力において資質の優れた職員の確保を可能とするものでなければならない。この目的のために、十分な研修の機会、給与および昇進の見込みが与えられる。
第7条[地方レベルにおける責任遂行の条件]
<1> 地方選出議員の勤務条件は、職務の自由な遂行を保証するものでなければならない。
<2> 勤務条件については、当該職務の遂行に必要な費用の適当な財政的補償並びに、適当なときには、収入の損失補償またはその行った仕事の報酬およびしかるべき社会保障による保護を考慮するものとする。
<3> 地方選出議員の職の保有と両立できないとみなされる職務および活動は、法律または基本的法原則によって規定する。
第8条[地方自治体の活動の行政監督]
<1> 地方自治体の行政監督は、もっぱら憲法または法律の定める事件について・その定める手続きに従ってのみ行うことができる。
<2> 地方自治体の活動の行政監督は、通常、法律および憲法原則の遵守の確保のみを目的とする。但し、地方自治体に執行の委任された事務につき、上位の政府は便宜牲を考慮して行政監督を行うことができる。
<3> 地方自治体の行政監督は、保護の目的となる利益の重要性に比例して、監督官庁の介入が保持されることを保障する方法で、行われなければならない。
第9条[地方自治体の財源]
<1> 地方自治体は、国の経済政策の範囲内において、十分な自主財源を付与され、その権限の範囲内において、その収入を自由に用いることができる。
<2> 地方自治体の財源は、憲法および法律により付与された権限に応ずるものとする。
<3> 地方自治体の財源の少なくとも一部は、法律の範囲内において、地方自治体が率を決定する権限を有する税ないし料金から得るものとする。
<4> 地方自治体が利用しうる財源の基礎となる財政体系は、地方自治体がその任務の遂行に要する費用の現実的変動に実際に可能な限り対応しうる、十分に多様かつ弾力的なものでなければならない。
<5> 財政的に弱い地方自治体の保護は、潜在的財源の不均一な分布およぴこれら地方自治体が担わなければならない財政負担の影響を是正するよう工夫された、制度的な財政均衡化の手続きあるいはこれと同等の手法を必要とする。これらの手続きないし手法は、地方自治体がその権限の範囲内において行使しうる決定権を制約してはならない。
<6> 地方自治体は、再配分される財源の割り当て方式に関して、適切な方法で意見を述べる機会を有する。
<7> 地方自治体に対する補助金は、可能な限り、特定の事業に使途を限定してはならない。補助金の交付は、地方自治体がその権限の範囲内で政策決定権を行使する基本的な自由を奪ってはならない。
<8> 資本投資のための借款を目的として、地方自治体は、法律の範囲内において、国の資本市場に参入することができる。
第10条[地方自治体の連合権]
<1> 地方自治体は、その権限の行使にあたり共同し、また法律の範囲内において、共通の利益に関わる任務を遂行するために他の地方自治体と連合組織を設ける権利を有する。
<2> 地方自治体が共通の利益の保護および促進のために連合組織に所属し、および地方自治体の国際連合組織に所属する権利は、いかなる国においても認められねばならない。
<3> 地方自治体は、法律の規定する条件の下で、他の国における地方自治体と共同する権利を有する。
第11条[地方自治の法的保護]
地方自治体は、その権限の自由な行使を確保し、憲法あるいは国法に保障された地方自治原理の尊厳を保持するために、司法的救済に訴える権利を有する。
第II部 関連規定
第12条[義務]
<1> いかなる当事国も、憲章第I部から少なくとも20条項を選び、拘束をうける義務を負う。この20条項のうち少なくとも10条項は、以下に挙げる条項のうちから選択しなければならない。
一第2条
一第3条第1項および第2項
一第4条第1項、第2項および第4項
一第5条
一第7条第1項
一第8条第2項
一第9条第1項、第2項およぴ第3項
一第10条第1項
一第11条
<2> 各条約当事国は、その批准書、承認書あるいは裁可書を寄託するとき、本条第1項の規定により選択した条項を、ヨーロッパ評議会総務局に通告する。
<3> 各当事国は、その後いつでも、本条第1項による承認が未だなされていない意章条項の拘束をうける旨を、総務局に通告することができる。この後になって生ずる義務は、通告当事国の批准、承認あるいは裁可の一部とみなされ、総務局が通告を受理した日から3か月を経過した月の翌月の一日から同じ効力を有する。
第13条[意章の適用をうける地方自治体]
本憲章の規定する地方自治の原則は、当事国の領内に存するあらゆる種類の地方自治体に適用される。ただし、各当事国は、その批准書、承認書あるいは裁可書の寄託にあたり、地方自治体あるいは広域自治体の種類を特定して、憲章の適用範囲を制限し、あるいはその適用を排除することができる。さらに、各当事国は、ヨーロッパ評議会総務局に対する後の通告により、他の種類の地方自治体あるいは広域自治体にっいても憲章の適用を受けるものとすることができる。
第14条[情報の提供]
各当事国は、この意章の規定を遵守するため、法規およぴその他の措置に関するあらゆる関連情報を、ヨーロッパ評議会総務局に提供する。
第III部
第15条[署名、批准および発効]
<1> この憲章は、ヨーロッパ評議会加盟国の署名のため閲覧に供される。憲章は、批准、承認または裁可を要する。批准書、承認書または裁可書は、ヨーロッパ評議会総務局に寄託される。
<2> 本憲章は、ヨーロッパ評議会加盟国のうち4か国が、前記条項の規定により、憲章に拘東されることにっき同意を表明した日から、3か月を経過した月の翌月の一日に発効する。
<3> これより後、憲章に拘束されることにつき同意を表明する加盟国に関し、、憲章は、批准書、承認書または裁可書の寄託の日から、3か月を経過した月の翌月の一日に発効する。
第16条 地域条項
<1> いかなる国も、署名のとき、もしくは批准書、承認書、裁可書または加盟書の寄託のとくに、この憲章が適用される−または複数の領域を特定することができる。
<2> いかなる国も後日、ヨーロッパ評議会総務局に宛てた宣言により、この憲章の適用を、宣言において特定した他の地域に拡大することができる。この地域に関して、宣言は、総務局が宣言を受理した日から3か月を経過した月の翌月の一日に発行する。
<3> 前2項の下で行われたいかなる宣言も、この宣言において特定された地域に関して、総務局に対する通告により撤回することができる。撤回は、総務局が受理した日から6か月を経過した月の翌月の一日から効力を生ずる。
第17条 破棄通告
<1> いかなる当事国も、憲章が発効した日から5年を経過したとき、この憲章の破棄を通告することができる。ヨーロッパ評議会の総務局には、6か月前に予告しなければならない。破棄通告により当事国の数が4を下回っても、他の当事国との関係において、憲章の効力に影響はない。
<2> いかなる当事国も、その拘束される条項の数と種類が第12条第1項の規定に一致するならば、前項の規定に従って、その承認した第1部のいかなる条項をも破棄通告することができる。条項の破棄通告により、もはや第12条第1項の要件を満たさなくなった等事項は、憲章自体をはき通告したものとみなされる。
第18条 通告
ヨーロッパ評議会の総務局は、評議会加盟国に、以下の条項を通告する。
(a)一切の署名
(b)一切の批准書、承認書および裁可書の寄託
(c)第15条に基づく一切の本憲章発効期日
(d)第12条第2項および第3項により規定された一切の通告
(e)第13条により受理された一切の通告
(f)この憲章に関連する他の一切の行為、通告または情報
(翻訳資料)
European Treaty Series No.122
Strasbourg,Conseil de I'Europe
Section des Publications,1985
出所:東京都企画審議室『ヨーロッパ地方自治憲章とEC統合』平成4年3月、東京都企画審議室調査部、41〜48頁