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menu地方自治確立対策協議会地方分権改革推進本部事務局 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館6階(全国知事会内) TEL 03-5212-9206 FAX 03-5212-9129 |
地方分権の概要地方分権のあらまし1.地方分権推進の基本理念(1)基本理念(地方分権推進法第2条) 2.地方分権推進の動き平成5年から平成16年の地方分権推進の動き 3.制度改革の主な内容(1)機関委任事務制度の廃止機関委任事務制度の廃止(2)国と地方自治体の新たなルール 分権型社会への対応1.地方公共団体に求められるもの地方分権一括法の施行により、地方公共団体の「自ら治める」責任の範囲が大幅に拡大することとなります。 (1)住民参加の推進地方公共団体は、様々な情報をもとに、複雑・多岐にわたる行政を行っています。(2)公正の確保・透明性の向上 2.地方公共団体の職員に求められるもの地方公共団体の改革には、そこで働く職員自身もその改革に応じて変化していくことが求められます。 (1)政策形成能力の向上等地方公共団体が地域に関する行政を主体的に担っていくこととなるのに伴い、その地方公共団体独自の施策目標を企画立案し、それを遂行する政策形成能力の向上を図っていくことがますます重要となってきます。(2)地域住民の視点に立った仕事の企画と実施 パンフレット「スタート!地方分権」(平成12年3月)[PDF:1.1MB] 地方分権推進計画地方分権推進計画(平成10年5月29日)(内閣府ホームページへ) 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律関係地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(衆議院ホームページへ) |
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